歯科保健医療国際協力協議会 JAICOH

会則 Regulations

第一章 総則

第一条 名称 この会の名称を歯科保健医療国際協力協議会とする。英文略称をJAICOH(Japan Association of International Cooperation for Oral Health)とする。

第二条 所在地 この会の所在地は本会の会長が指名した以下の場所を所在地とする。
住所 〒271-8587 千葉県松戸市栄町西2-870-1 日本大学松戸歯学部 生化学・分子生物学講座内
名称 歯科保健医療国際協力協議会

第三条 目的 この会は歯科保健医療の国際協力を推進し、そのために必要な研修および調査研究を行うとともに会員相互の親睦を図り、もって世界の歯科保健医療の発展向上に寄与することを目的とする。

第二章 事業

第四条 事業 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 歯科保健医療の国際協力
2. 研修および調査研究事業
3. その他、この会の目的達成に必要な事業

第三章 会員

第五条 会員 本会の事務局に申し込みを行う。会員となる要件を以下に記述する。
1. 会員は本会の目的に賛同する者とする。
2. 会員は正会員、賛助会員とする。
3. 会員は別に定める年会費を納入する者とする。
4. 5年以上年会費が未納の場合、休会扱いとする。
5. 退会する場合はその旨、事務局に申し出る。

第四章 役員

第六条 役員 本会は会員の中から次の役員を置く。名称を役員会とする。
1. 会長 1名
2. 副会長
3. 理事
4. 監事 2名
5. 顧問

第七条 役員の選考と職務
1. 会長 会長は会員の中から、自薦他薦を問わず役員会で推薦され、総会で選出する。複数者が会長候補に名乗り出た場合は役員の合議によって選出する。
2. 副会長 副会長は会員の中から会長の推挙によって選ばれる。
3. 理事 理事は会員の中から選ばれる。
4. 監事 監事は会員の中から会長の推挙によって選ばれる。監事は議決権を有しない。
5. 顧問 顧問は会員の中から会長の推挙によって選ばれる。顧問は議決権を有しない。

第八条 役員会 役員会は役員によって構成され、会長が適時に招集し、本会の運営に関する実質的な活動を行う。
1. 役員の任期は2年とする。
2. 役員に欠員が生じた場合、補充する事が出来る。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は再任を妨げない。
4. 総会及び役員会は、会長がこれを招集する。

第九条 事務局 本会は会長の趣意に従い事務局を置く。事務局の主な職務は別に定める。

第五章 総会及び学術大会

第十条 総会 総会は学術大会時に会長が招集し、総会の議案を審議する。また、本会の運営上、臨時の総会開催を必要と認めた時には、会長が招集し臨時総会を開催する事が出来る。
第十一条 学術大会 学術大会は年一回、会員相互の学術の発展、普及および本会の目的に沿った国際協力に関する実績の報告等を発表する。本大会は役員会で承認された大会長によって運営される。学術大会に関する詳細は別に定める。

第六章 会計

第十二条 会費 年会費は正会員五千円、賛助会員一口一万円とする。
第十三条 会計年度 会計年度は4月1日から始まり翌年の3月31日までとする。

第七章 会則

第十四条 会則の変更 会則の変更は役員会の同意を得、総会の承認を経なければならない。
第十五条 その他 会の運営に必要な事項は別に定めることができる。

 

 

(附則)
この会則は、平成2年9月16日から施行する。

(附則)
この改正会則は、平成8年6月1日から施行する。

(附則)
この改正会則は、平成23年7月3日から施行する。

(附則)
この改正会則は、平成30年7月1日から施行する。