認定制度 System

歯学系外国人指導者資格申請書


申請方法・申請料について

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歯学系外国人指導者資格について

日本において歯科医学を学び研究する留学生を指導する十分な指導資格を有する歯科医学研究者並びに歯科医師を認定する事により、我が国における歯科医学分野への留学を促進する。
但し、本制度は厚生労働省の定める臨床修練歯科医師の臨床指導者ではなく、博士号取得等学術分野の研究等を指導する上での適格者を認定するものである。
以下の1.~6.の要件を満たすものとする。

1.以下のいずれかに該当する経歴資格を有する者

  • 英語圏にて4ヶ月以上の留学経験を有する者
  • 英語圏以外で一年間以上の留学経験を有する者
  • 英語検定で準一級以上又は同等の語学力を有する者
  • 国際学会において10回以上の発表経験を有する者で最低3回以上は筆頭口頭発表であるもの
  • 国際医療協力の経験等で上記と同等と審査委員会が認めた者

2.指導する学術分野において関連学会の専門医、指導医等の資格を有する者
上記と同等の能力経験があると審査委員会が認めた者
但し、基礎系で関連学会に認定資格がない場合は学会経験5年以上である者

3.医学博士号を有する者
歯学博士号を有する者
博士(薬学等)を有する者
又はこれと同等の資格を有すると審査委員会が認めた者

4.大学や大学院において講師以上の役職において教育経験が5年以上ある者又は現職の者(現職者は経験年数を問わない)
上記と同等の教育経験があると審査委員会が認定した者

5.研究業績

初回認定時には
最小限IFを有する論文を1編以上有する者
IFを有しない場合、英語論文を3編以上有する者

査読のある日本語論文を10編以上有する者を認定する
但し、5年後の更新時に英文論文業績(共著でも可)の加算が認められる者又は本学会での発表経験がある者のみ更新される
最終的には、基礎系歯科医学分野ではIFでは50以上、IF第1発表者15
以上
臨床系歯科医学分野ではIF25以上、第1発表者IF5以上が望ましい

6.以上全てを満たし、留学生の指導を行う上で必要な倫理観と使命観等を有すると審査委員会が認めた者。また、本学会会員であることが望ましい。この場合、5年ごとの更新時には新たな業績は求めない。

上記に鑑みて必要に応じ面接を行う場合がある

日本歯科保健医療国際協力学会
愛知学院大学大学院歯学研究科
未来口腔医療研究センター
国際協力部門長
夏目長門

日本歯科保健医療国際協力学会
歯科医学留学促進協議会 部門長
九州大学 名誉教授
森 悦秀